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離婚 調停手続の進み方

ご本人同士での離婚の話し合いが成立しないときには、調停を申し立てることになります。
 
いきなり離婚訴訟を提起することはできません。
 
離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会で進められます。
 
調停期日には、それぞれの待合室で待つよう指示され、交互に調停室に入室して、調停委員2名に事情を説明し、話し合いで妥当な解決策を目指します。
 
原則として、お互いの言い分が違っている間は、申立人と相手方が一緒に調停室に入って言い分を述べ合うことはありません。
ただ、調停期日の終わりに、当日で話し合われたこと、次回までに準備したり考えておくことを確認するため、一緒に入ることもあります。
 
裁判官は、原則として、調停が成立する場面まで調停室に来ません。裁判官は、人数が少なく、同時刻に多くの調停委員会に関わっているからです。
 
調停委員は、裁判官と相談しながら(これを「評議」といいます。)、調停を進めていきます。
投稿日: 2016年3月16日
カテゴリー: コラム-気になる法律問題

相続 預金は遺産分割調停手続や審判手続でどのように取り扱われるのか?

相続人同士が話し合って遺産分割協議書を作成する場合,一般に,預貯金等の金銭債権の分け方を決めます。

ところが,家庭裁判所で手続をする場合には,注意が必要です。

調停手続では,相続人全員の同意があれば協議対象に取り込むことができますが,反対があれば取り込めませんし,また,審判手続では,審判対象にならないと考えておくべきです。

これは,最高裁判所昭和29年4月8日判決が,大審院の大正9年12月22日判決を維持して,「相続人が数人ある場合において,相続財産中に金銭その他の可分債権があるときは,その債権は法律上当然分割され各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継するものと解すべきである。」と判示しているからです。

つまり,預金は,遺産分割協議をする必要はなく,金融機関に対して法定相続分に応じて支払を求めることができる,だから,そもそも協議対象に含まれない,ただ,全員の同意があるのであれば,法律上可能な限り,この全員の同意を尊重しましょう,と考えるのです。

2016/02/22

投稿日: 2016年2月22日
カテゴリー: コラム-気になる法律問題

ちょっと一言,を始めます。

弁護士として案件を取り扱っていて気づいた,ちょっとしたことを,短く,不定期に,書き始めることにしました。
 
よろしければ,お付き合い下さい。
 
2016/02/22 弁護士岩﨑雅己
投稿日:
カテゴリー: コラム-気になる法律問題
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