ご本人同士での離婚の話し合いが成立しないときには、調停を申し立てることになります。
いきなり離婚訴訟を提起することはできません。
離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名で構成される調停委員会で進められます。
調停期日には、それぞれの待合室で待つよう指示され、交互に調停室に入室して、調停委員2名に事情を説明し、話し合いで妥当な解決策を目指します。
原則として、お互いの言い分が違っている間は、申立人と相手方が一緒に調停室に入って言い分を述べ合うことはありません。
ただ、調停期日の終わりに、当日で話し合われたこと、次回までに準備したり考えておくことを確認するため、一緒に入ることもあります。
裁判官は、原則として、調停が成立する場面まで調停室に来ません。裁判官は、人数が少なく、同時刻に多くの調停委員会に関わっているからです。
調停委員は、裁判官と相談しながら(これを「評議」といいます。)、調停を進めていきます。