最高裁判所ホームページに、昨日2013/09/04の最高裁判所大法廷決定(平成24年(ク)第984号遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件)の全文がアップされています。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
最高裁判所がまとめた判決要旨(ホームページからの引用)
1 民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において、憲法14条1項に違反していた。
2 本決定の違憲判断は、平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき、民法900条4号ただし書前段の規定を前提としてされた遺産分割審判等の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼさない。
続報 2013/09/04最高裁判所大法廷決定の全文
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非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とした民法900条4号は憲法違反(最高裁大法廷2013/09/04決定)
ニュース速報によると、本日(2013/09/04)、最高裁大法廷は、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とした民法900条4号の定めを、憲法違反と判断し、原審に差し戻す決定をした、とのことです。
実務への影響が大きいですね。
なお、本日午後3時28分現在、最高裁ホームページにはアップされていません。
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