2014/03/10
相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを
知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てなければ
なりません。
この期間を伸ばす申し立てもできますが、これもこの3か月以内
にしなければなりません。
民法915条
企業の方の損害賠償金請求案件(民事訴訟)
個人の方の死亡後の住宅ローン債務等対応案件
個人の方の相続承認又は放棄の期間伸長申立案件
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