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2014/03/10

2014/03/10 相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを 知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てなければ なりません。 この期間を伸ばす申し立てもできますが、これもこの3か月以内 にしなければなりません。 民法915条 企業の方の損害賠償金請求案件(民事訴訟) 個人の方の死亡後の住宅ローン債務等対応案件 個人の方の相続承認又は放棄の期間伸長申立案件
投稿日: 2014年3月11日
カテゴリー: 日記
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