高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に鑑み、相続が開始した場合における配偶者の居住の権利及び遺産 分割前における預貯金債権の行使に関する規定の新設、自筆証書遺言の方式の緩和、遺留分の減殺請求権の 金銭債権化等を行う必要がある、として民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案が平成30年7月6日可決し、同月13日に公布されました。
法務省のホームページに改正案がアップされています。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_0021299999.html
施行日は未定です。
債権法に関する民法改正に引き続き、現代の社会情勢に合わせようとする一環です。
これかの改正法について、これから少しずつ解説していこうと考えています。